中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(2/3)
2006年10月 6日
2●中国の法律に従って中国で結婚、その後、日本の入国管理局の審査を経て、
「日本人の配偶者」ビザで日本へ連れて行く
場合のときの説明です。
領事館の方の話では、1●の方法よりも、この方法で申請される方の
ほうが多い、とのことでした。
(領事館は中国にあるので、当然と言えば、当然ですが。笑)
(本日、上海領事館に電話で問い合わせて聞いた内容のつづきです。
彼女と日本に住むことを希望しているという前提の話です)
中国での婚姻手続きが終了していれば、
「日本人の配偶者」として、ビザを取得し、
中国人の奥さんを日本に連れて行くことができます。
ただ、この場合、領事館でビザを申請する前に
日本の入国管理局で審査を受ける必要があります。
領事館でのビザ申請のためには、
入国管理局が出す『在留認定証明書』が必要だからです。
入国管理局は、自分の連れて行く地域の入国管理局に行きます。
【参考】
入国管理局管轄又は分担区域一覧
入国管理局は日本にあるので、申請に行くときは、
当然、奥さんはまだ中国にいるので、
日本人の代理人(私や家族など)が行くことになります。
そして、申請し、OKならば、
入国管理局からもらった『在留認定証明書』を
中国の領事館に持っていき、「日本人の配偶者」としての長期滞在可能なビザを
申請する、という流れになります。
この方法のメリットは、中国人の彼女が、日本に行くのが、1度で良いことです。
(前回の1●の方法では、2回行く必要がありました)
ただ、デメリットは、入国管理局の審査が、長くかかる場合が多いことです。
申請する地域の入国管理局によって違うそうですが、
東京など、申請数が多いところでは、半年近くかかることもあるそうです。
入国管理局管轄又は分担区域一覧
こちらに電話番号もありますので、必要時間を知りたい場合は、
確認してみたほうが良さそうです。
そしては、ビザが下りれば、
晴れて、奥さんを日本へ連れて行ける、ということですね!
当然なんですが、
日本入国後、ちゃんと、
「中国の法に基づいて、結婚している二人です」
という手続きが、市役所・役場で必要です。
余計な話ですが、
なーんと、逆の場合は(日本で結婚して、中国へ行く場合)、
中国で「日本で結婚してきました」という申請をしなくても、
済んでしまうらしいです。
領事館の人も、あきれてました(笑)。
※2007年2月24日追記
1●の方法には問題がありました(涙)。
こちらを参照ください。
結婚後の長期ビザ取得、ピンチです(涙)
関連リンク
中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(1/3)
中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(2/3)
中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(3/3)
2006年10月 6日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:中国人と国際結婚:ビザ関連
トラックバック(0)
http://www.china-0.com/mtos/mt-tb.cgi/85
コメントを投稿する
(初めてのコメントの時は、コメントが表示されるためにこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)
相互リンク募集中です
相互リンク集