中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(3/3)
2006年10月 6日
3●2の場合の、日本の入国管理局の許可を省略できるケース
です。
中国で結婚手続きをして、日本で結婚生活をしたい場合、
普通は、日本の入国管理局で『在留認定証明書』を得て、
それを、中国の領事館に提出し、「日本人の配偶者」ビザを得ます。
でも、この時間のかかる、
入国管理局で『在留認定証明書』を得る手続きを
省略する方法があるようです。
だた、入国管理局の手続きを省略できる人には
条件があるようです。
●中国で駐在員として働いていて、日本帰国の際に、会社が身元保証になる
●中国で日本人学校で働いていて、日本帰国の際に、学校が身元保証になる
●昔、奥さんが日本に住んでいて、中国生活の間にビザが切れてしまった場合
など、です。
要は、すでに身元保証がされているかどうか、という部分のようです。
身元が保証されていれば、入国管理局での申請は、省略できる。
私の場合は、…無理!(笑)
※2007年2月24日追記
1●の方法には問題がありました(涙)。
こちらを参照ください。
結婚後の長期ビザ取得、ピンチです(涙)
関連リンク
中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(1/3)
中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(2/3)
中国人と国際結婚の際のビザ申請手続き(3/3)
2006年10月 6日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:中国人と国際結婚:ビザ関連
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