日本で国際結婚手続き⇒やっぱり普通には進みまへん
2007年1月12日
今日、さっそく
日本での結婚手続き開始です。
実際に入籍予定は、
14日なのですが、
念のために、確認で、今日
町役場に聞きに行ってきました。
準備した資料をすべて見せて、
これらの資料でOKかどうか、
あとはどこを翻訳して提出するか、
などを聞きます。
すると、
「う~ん、
確認してみないとわかりません」
と!
え?!
なんで、そんな、
無理っぽい雰囲気?
言われていた書類を
揃えて臨んだんですのよ。
どうして!???(涙)
話を聞くと、どうも、
こういうことらしいです。
外国人が日本で結婚手続きをするときは、
(外国で先に結婚手続きをしていない場合)
『婚姻用件具備証明』というものが必要。
その『具備証明』は、大使館(領事館)で発行する。
でも、その『具備証明』が提出できない場合は、
提出できない理由を保証人をつけて提出し、
具備証明に代わる資料を提出すればOK。
※具備証明に代わる資料 ←市町村によって違うそうです。
●未婚証明書
●出生証明書
●国籍証明書
以上が、私が前回帰国時に確認した内容。
電話で聞いたときは、
「なんだ、余裕じゃん」なんて思ってました。
ですが、今回、「確認が必要」と、
ダメっぽい雰囲気もぷんぷん(涙)。
どうも、原因は、これのようです。
まず、
日本で結婚手続きをする外国人というのは、
すでに日本で生活していることを前提にされている。
名古屋の中国領事館に聞いたところ、
『具備証明』も、愛知県にすでに
住んでいる中国人にしか発行できない、とのこと(涙)。
前回帰国時に私が電話で問い合わせた情報というのは、
すでに日本で生活している外国人向けの情報だった
ようなのです。
そんなぁ…
でも、そんなことで、
引き下がっていられません!
『具備証明』に代わる資料、
この3つに当てはまるものは、
持っていたので、それを提出。
●未婚証明書 …『流動人口婚育証明』
●出生証明書 …『戸口簿』
●国籍証明書 …『パスポート』
そして、さらに、
今、結婚の手続きができずに
上海に戻るのは、いかに大変か、を主張。
(効果があるかは、別ですが。笑)
すると、こんな返事が。
「でも、ごめんなさい。野村さん。
法務局と相談した結果、
月曜日まで結果を待ってください」
んな、アホな(涙)。
でも、ここで、窓口の人に主張しても、
通るわけじゃないですもんね…
月曜日まで我慢するしかなさそうです。
残念ながら、予定だった
14日の入籍は、断念。
2007年1月12日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:日本で先に結婚手続する方法
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